示談交渉→調停→裁判の流れ

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    どこの法律事務所のHPを見ても「示談交渉○○円」「調停○○円」「裁判○○円」と記載されていて、「私の場合はどれになるんだろう?」と疑問に思われる方も少なくないと思います。


    離婚を例にして、説明させていただきますね。

    ◎ 示談交渉

    「夫または妻と離婚したい」という場合、離婚届を役所に提出して離婚する方法が一般的です。
    これを協議離婚といいます。
    この協議離婚をサポートするのが法律事務所でいう「示談交渉」「示談折衝」です。
    あなたの配偶者と連絡を取って、離婚届にサインを求めたり、養育費や財産分与について交渉して合意書や公正証書を作成したり、ご依頼者の意向に沿った形での協議離婚を実現するための活動をします。
    ただ、交渉事なので、相手方がOKしないと成立しません。
    また、仮に合意に至っても、養育費等の支払いを確実にさせるために、公正証書にしたいところですが、相手方を公証役場に赴かせたり、委任状をもらうのは難航することが多く、場合によっては数万円の費用がかかりますので、公正証書の必要のない調停を勧めています。

    ◎ 調停

    次に登場するのが、調停です。
    調停は、簡単にいえば、家庭裁判所での話し合いです。
    裁判所の調停委員さんを通じてお互いの言い分を伝え合って、合意点を探っていくという手続です。
    調停の申立は、弁護士にやってもらうこともできますし、ご本人でも出来る手続となっています。戸籍謄本を持って家庭裁判所に行ってみてください。費用は2,000円くらいです。
    まずは、「親権者をもらって離婚したい」「養育費として月に3万円ほしい」など、あなた自身の希望を決めて、申立書に書き、調停委員に伝えましょう。
    調停委員は公平な立場ですが、価値観の偏りがあったり、諦めるように説得してくることもありますので、あなた自身の意思をきちんと持つことが大切です。
    相手方との間で話し合いがまとまれば、裁判所が文書としてまとめてくれます。この調書には拘束力がありますので、もし相手方がそこに書かれた金額を支払わない場合には、お給料や預貯金を強制的に取ることができます。
    調停の際、基本的には相手方に会うことはありません。仙台家裁では、別席での調停です。DVがある場合には、時間や部屋を調整してくれますのでその旨裁判所に伝えましょう。
    弁護士を立てた場合、申立書や証拠の提出、裁判所とのやり取りはすべて弁護士が行いますが、調停期日には基本的にはご本人も一緒に出頭して頂いています。調停ではその場で意見を述べたり、決めたりすることが多いからです。お仕事などでご都合がつかない場合には弁護士だけの出頭でも大丈夫です。
    期間ですが、話し合いがまとまりそうであれば続けられますが、主張が平行線であれば調停は不成立として終了します。早くて1,2か月、通常は半年程度、最長でも1年といったところです。

    ◎ 裁判

    調停でも、意見の食い違いが埋まらず、話し合いがつかない場合には、裁判をするほかありません。
    裁判もご本人だけで行うことができますが、その複雑さから、多くの方が弁護士に依頼をされます。
    裁判は、基本的に書面を提出する手続となります。調停のように口頭で説明することはほとんどありません。
    1か月から1か月半ごとに1回、裁判が開かれますが、事前に一方が書面を提出しておいてそれを形式的に陳述する手続です。そのため、弁護士を立てている場合には、ご本人が裁判所に出頭される必要はありません。何度か書面のやり取りをして、主張が出尽くされた後、法廷においてご本人や関係者から話を聞く「尋問」をして、判決となります。
    その途中、裁判所において、話し合いで解決する方法がないかを探るのが普通です。これを「和解」といいます。判決とならず、和解で解決することも多くあります。なぜなら、書面や証拠の提出をある程度すれば、判決となった場合の見通しがわかりますので、判決以前に話し合いがまとまる場合が多いのです。
    裁判所に相手方が出頭せず、何も主張をしなければ、尋問をしてすぐ判決となりますので、数ヶ月で終わります。逆に、争点が複雑であれば、1、2年かかることもあります。
    裁判所の判決・和解には、調停と同様、拘束力がありますので、履行しなければ、財産を押さえる手続を取ることが可能です。

    以上がざっくりとした手続の説明です。


    ケースにより適切な手続が変わってきます。お気軽にご相談ください。


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